よくあるご質問

施術条件について

現在介護保険を利用したサービスを受けていますが、給付限度額がいっぱいです。訪問医療マッサージを受けることは出来るのでしょうか?

はい。訪問医療マッサージは給付限度額が定められていない「医療保険」を利用した医療サービスとなります。既に介護保険の給付限度額に余裕が無い利用者様も保険で定められた自己負担金のみでご利用頂けます。
※訪問医療マッサージは介護保険を利用したサービスではありません。

傷病の種類によって医療保険の支給可否が判断されることがありますか?

いいえ。訪問医療マッサージについては、医療保険の支給可否を傷病名で限定しておりません。原因の如何を問わず、症状として筋肉の麻痺や関節拘縮等が見られ、その症状に対して医師が医療マッサージの指示または同意を行ったかで判断されます。

独歩で病院等に行くことが出来ますが訪問医療マッサージを利用できますか?

いいえ。訪問医療マッサージは「歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等」がある場合に医療保険の支給対象となります。例えば疾病や負傷が理由で医師等により外出が制限されている場合や、全盲や認知症で独歩は可能だが自身での行動が著しく制限されている場合が対象となります。単に病院や施術所に赴くことが面倒という理由だけでは保険適用が認められません。

保険証の住所と施術場所が違う場合でも施術は可能ですか?

いいえ。原則、保険証に記載されている住所での施術が基準となっており、それ以外の場所での施術は認められていません。
※施設入居者については一部例外があります。

老人ホーム内での施術は可能ですか?

老人ホームに関しては保険証に記載の住所と実際の住居場所が異なる場合でも施術が可能な場合があります。入居目的(医療目的か?生活目的か?)により判断が異なります。医療目的の施設(老人健康保険施設など)は対象外となる場合があります。詳しくは当院にて利用可能かお調べいたしますのでご相談下さい。

老人ホーム(ショートステイ)での施術は可能ですか?

基本的には「Q:老人ホーム~」と同様の扱いとなります。詳しくは当院にて利用可能かお調べいたしますのでご相談下さい。

デイサービス施設内での施術は可能ですか?

いいえ。デイサービス施設内での施術は出来ません。デイサービスを利用されない日、またはデイサービスを利用される時間帯以外での施術であれば可能です。

入院中ですが施術は可能ですか?

いいえ。入院中の方については施術が不可となっております。

年齢制限はありますか?

いいえ。年齢による施術可否の判断はありません。

1カ月あたりの施術回数制限はありますか?

いいえ。基本的に回数制限はありません。ただし、傷病名や同意書の内容によってその施術回数が本当に必要かどうかは保険者の判断になり、回数を減らすよう指示がある場合があります。

既に同業他社の訪問マッサージを受けていてもいいのですか?

はい。原則的に施術日が重ならなければ問題ありません。

病院の外来リハビリに通っていますが訪問マッサージを利用できますか?

介護士等が施術している場合は認められる場合があります。外来リハビリを医療保険で既に受けている場合で医師が施術している場合は保険者判断により認められない場合があります。

訪問マッサージと針灸の併用は可能ですか?

同一病名または症状では無く、それぞれの同意書において要件を満たしていれば施術可能です。事前にご相談下さい。

整骨院と訪問マッサージを同じ日に行っても大丈夫ですか?

整骨院での柔道整復師による施術で保険請求が認められるものは、骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れのみで、腰痛などへのマッサージは保険請求が出来ません。マッサージで整骨院に通っている場合、整骨院は保険請求ができないので訪問マッサージとはかぶらないと考えます。(最終的には保険者判断となります)

同意書について

医師の同意書はどこで貰えますか?

基本的にはかかりつけの医師から発行して頂くことが望ましいとされております。ただし、必ずかかりつけの医師である必要はありませんので、かかりつけの医師からの同意書発行が難しい場合はご相談下さい。

整形外科以外でも同意書は発行してもらえますか?

はい。整形外科以外の医師であっても、診断の上発行された同意書であれば問題ありません。ただし、歯科医は不可となります。

同意書を貰うのに上手く説明出来るか不安です。

当院より医師への依頼状と当院で行う施術内容を記載した書類をご用意させて頂きます。御心配の場合は同意書申請の際に同行もさせて頂きますのでご相談下さい。

同意書は一度貰えばずっと利用出来るのでしょうか?

いいえ。医療行為ですので定期的に利用者様の症状の状態や改善状況を医師に確認して頂く必要があります。そのため同意書には有効期間があり、同意を受けた内容によって下記のように異なります。

  • 通常の医療マッサージの同意書:6カ月間有効
  • 変形徒手矯正術(筋肉の麻痺・萎縮・関節拘縮の改善を目的とした施術)の同意書:1ヵ月間有効
    ※更に、同意書を作成した日付により有効期限が異なります。
  • 作成日が1~15日の場合:当月から6か月後の末日まで有効
  • 作成日が16~末日の場合:翌月から6カ月後の末日まで有効
同意書の有効期限が切れた場合はどうすれば良いのでしょうか?

基本的には最初に同意書を発行して頂いた医師より再同意をして頂きます。その際には、当院よりこれまでの施術内容や経過を書いた施術報告書を作成いたしますので医師へお渡し下さい。その報告を踏まえて医師が再び診察を行い、再同意を出して頂く形となります。

同意書ではなく、診断書でも取り扱いは可能でしょうか?

病名・症状及び発病年月日が明記され、保険者において療養費の施術対象の適否が判断できる診断書であれば、同意書に替えて差し支えありません。ただし、脱臼または骨折に施術するマッサージ及び変形徒手矯正術については医師の同意書が必要となります。

料金について

料金の支払い方法について教えて下さい。

都度のお支払いではなく、一カ月間分の療養費をまとめてお支払い頂く形となります。毎月月末が締日となっており、次月の始めに先月の療養費を御請求いたします。
※御請求金額の内、ご利用者様がお支払い頂くのは自己負担金額のみとなります。
基本的に請求時には代金を頂戴しませんので、次回の訪問時に現金でのお支払いをお願いいたします。
※なるべくお釣りが出ないようにお支払いをお願いしております。

振込やクレジットカード、電子マネー等は使用出来ますか?

申し訳御座いませんが現金でのお支払いのみとなります。

同一家屋で複数の利用者様を施術した場合(例えば同居のご夫婦等)の往療料の計算はどうなるのでしょうか?

同一家屋での連続した施術を行った場合は1名様分の往療料のみを申し受けます。ただし、一度に複数の施術者が伺った場合は施術者毎に往療料が算定されます。

往療料がいつもより安く算定される事がありますが何故ですか?

往療料は基本的に弊社の事業所登録地点より施術場所までの距離で算定され、4km未満か以上 かで料金が変わります。ただし、施術師が利用者様宅から別の利用者様宅へ直接移動する場合、その移動距離が4km未満の場合は4km未満の往療料で算定いたします。そのため、通常であれば事業所からの距離4km以上のご利用者様でもタイミングによって往療料が安くなる場合があります。
※事業所からの距離が4km未満のご利用者様が4km以上で算定されることはありません。

その他

訪問マッサージの際に何か用意するものはありますか?

施術の際にタオルを使用するのですが、衛生管理の面からご利用者自身でご用意頂いております。フェイスタオルでもバスタオルでも構いません。
また、月始めの療養費請求の際、ご利用者様より医療費の申請書に署名を頂いております。ご利用者様自身での署名が難しい場合はご家族様もしくは当院の施術師が代筆の上捺印を頂戴しておりますので、印鑑をご用意下さい。

保険証が変わった場合はどうすればよいですか?

75歳になり後期高齢者被保険者証に変更になる場合など、施術期間中に保険証が変わる場合があります。その場合はご利用者様の登録情報を変更いたしますので、訪問した施術師、または事業所へご連絡下さい。先に弊社よりご連絡させて頂く場合もあります。

お問い合わせはこちら

訪問マッサージのご利用希望や無料体験予約についてこちらのフォームに必要事項を記入し、送信してください。
折り返し担当者からご連絡を差し上げます。
訪問可能の有無や、訪問マッサージで分からないことなども丁寧にお答えします。

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